第一条 この府令は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第九条第二項の規定により内閣総理大臣が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定める。
第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、同項各号に掲げる書類を添付した様式第一号による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号ハに規定する内閣府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
5 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
第三条 法第十三条第二項の届出書は、様式第二号によるものとする。
第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
2 法第二十三条第二項の規定の適用を受ける場合における第二条第四項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
第五条 法第二十五条第四項の申請書は、様式第四号によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
第六条 法第二十五条第六項の規定による届出は、様式第五号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
第七条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。
2 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した様式第五号の二による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第八条第一項の表第三号の中欄に掲げる書類及び第十八条の表第四号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
第八条 法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、内閣総理大臣に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。
(第八条第一項の表)
2 前項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の三による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第十八条の表第二号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
3 第一項の表第二号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第五号の四による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第十八条の表第三号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
第九条 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、内閣総理大臣が定める場所において行うものとする。
第十条 法第三十一条第二項の規定による認定の申請は、同条第三項の書面を添付した様式第六号による申請書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
第十一条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第七号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
2 法第四十条において準用する民法第七十七条第二項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第八号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
第十二条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第九号による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
第十三条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第十号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
第十四条 法第三十四条第四項の申請書は、様式第十一号によるものとする。
2 第二条第二項から第五項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
第十五条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。
第十六条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の届出書は、様式第十一号の二によるものとする。
第十七条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、様式第十二号によるものとする。
第十八条 法第四十四条第二項の規定による書類の写しの提出は、次の表の各号に掲げるところによるものとする。
(第十八条の表)
第十九条 法及びこの府令の規定により内閣総理大臣に対して提出する書類は、日本工業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
1(施行期日) この府令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
2(経済企画庁組織規則の一部改正) (略)
この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
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