鉄道事業法施行規則(抜粋)

(昭和六十二年二月二十日運輸省令第六号)

最終改正:平成一五年一月一四日国土交通省令第一号

 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)の規定に基づき、鉄道事業法施行規則を次のように定める。

第一章 総則

(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、鉄道事業法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二章 鉄道事業

(事業の許可申請)

第二条 法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)

二 建設費概算書

三 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

四 資金収支見積書

五 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類

六 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

七 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面

八 法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し

九 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

ロ 最近の事業年度における貸借対照表

ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書

十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

イ 定款(商法 (明治三十二年法律第四十八号))第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

十一 個人にあつては、次に掲げる書類

イ 資産目録

ロ 戸籍抄本

ハ 履歴書

十二 法第六条各号に該当しない旨を証する書類

十三 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

3 法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4 法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(予定する路線)

第三条 法第四条第一項第二号の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 起点及び終点

二 主要な経過地

(鉄道の種類)

第四条 法第四条第一項第六号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。

一 普通鉄道

二 懸垂式鉄道

三 跨座式鉄道

四 案内軌条式鉄道

五 無軌条電車

六 鋼索鉄道

七 浮上式鉄道

八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

(事業基本計画)

第五条 第一種鉄道事業に係る法第四条第一項第六号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 鉄道の種類

二 施設の概要

イ 単線、複線等の別

ロ 動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧)

ハ 普通鉄道にあつては、軌間

ニ 設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数)

三 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間

四 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。)

五 駅の位置及び名称

六 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

2 第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第二号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

(線路予測図)

第六条 第二条第二項第六号の線路予測図は、次の二種とする。

一  平面図 縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

イ 起点及び終点

ロ 主要な経過地

ハ 駅の位置及び名称

ニ 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離

ホ 地形及び主要な地物

ヘ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ

ロ 鉄道線路の中心線のこう配

ハ 駅の位置及び名称

ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ

ホ 縮尺

(特定の目的を有する旅客の運送)

第六条の二 法第五条第二項の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。

2  法第四条 の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、当該許可の申請に係る鉄道事業が前項に掲げる要件に該当すると認めるときは、第二条第一項の申請書に、その旨を記載するとともに、その理由を記載した書類を添付することにより、同条第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(事業基本計画等の変更の認可申請)

第七条 法第七条第一項の規定により事業基本計画又は法第四条第一項第八号若しくは第十号 に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業基本計画等の変更の届出)

第八条 法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

一 貨物を運送する区間(旅客の運送に付随して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する区間に限る。)

二 計画供給輸送力(旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)に係るものに限る。)

三 駅の名称

四 駅の位置(一時的な需要のため期間を限定して設ける駅(次号において「臨時駅」という。)に係るもの及び取扱量が微小(一日当たりの年間平均取扱量が、旅客にあつては百人未満であり、貨物にあつては百トン未満であることをいう。次号において同じ。)である駅の廃止に係るものに限る。)

五 駅の取扱範囲(臨時駅に係るもの、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)の取扱いに係るものに限る。)

六 鉄道線路の譲渡を受ける相手方

七 鉄道線路を使用させる相手方(当該相手方の事業の廃止による場合に限る。)

2 法第七条第三項 の規定により事業基本計画等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

(鉄道施設)

第九条 法第八条第一項の鉄道施設は、次のとおりとする。

一 鉄道線路

二 停車場

三 車庫及び車両検査修繕施設

四 運転保安設備

五 変電所等設備

六 電路設備

(工事の施行の認可申請)

第十条 法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所

三 工事計画

四 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面

二 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図

三 建設費予算書

四 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し

五 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

3 法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。この場合には、第一項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。

(工事計画)

第十一条 法第八条第一項の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。

一 第一種鉄道事業者 第三種鉄道事業者から譲渡を受ける鉄道施設以外の鉄道施設

二 第二種鉄道事業者 第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる鉄道施設以外の鉄道施設

三 第三種鉄道事業者 第一種鉄道事業者に譲渡する鉄道施設又は第二種鉄道事業者に使用させる鉄道施設

2 法第八条第一項の工事計画には、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

(線路実測図)

第十二条 第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

一 平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。

イ 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線

ロ 線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物

ハ 線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離

ニ 線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離

ホ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ

ヘ 軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点

ト 線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程

チ 橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さ

リ トンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ

ヌ 踏切道の位置、名称及び中心キロ程

ル 停車場の位置及び名称

ヲ 車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程

ワ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

イ 線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ

ロ 地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被

ハ 線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距

ニ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向

ホ 他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程

ヘ 前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項

ト 縮尺

(期限の延長申請)

第十三条 法第八条第三項(法第十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 延長に係る鉄道施設

三 延長しようとする期限

四 延長を必要とする理由

(工事計画の変更の認可申請)

第十四条 法第九条第一項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事計画の変更の届出)

第十五条 法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項 の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 (昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号 までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。

2 法第九条第三項の規定により工事計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

3 前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

(鉄道施設の変更の認可申請)

第十六条 法第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 第十条第三項の規定は、法第十二条第一項の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第十六条第一項の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「第十六条第二項に規定する」と読み替えるものとする。

4 第十一条の規定は、法第十二条第一項の工事計画について準用する。

5 第十四条及び第十五条の規定は、法第十二条第四項において準用する法第九条第一項 及び第三項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

(鉄道施設の変更の届出)

第十七条 第十五条第一項の規定は、法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

2 法第十二条第二項の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

3 前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

(同意書の添付)

第十八条 第一種鉄道事業者(第二種鉄道事業者に鉄道線路を使用させる者に限る。)及び第三種鉄道事業者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第二号に掲げる申請又は届出にあつては、別表第一第二欄、別表第二中欄、別表第五中欄、別表第五の二中欄、別表第五の三中欄、別表第五の四中欄、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第一第四欄、別表第二下欄、別表第五下欄、別表第五の二下欄、別表第五の三下欄、別表第五の四下欄、別表第六下欄又は別表第七下欄に○印のあるものに係るものに限る。)を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。

一 法第七条第一項の認可の申請

二 法第八条第一項 、第九条第一項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の認可の申請又は法第九条第三項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第二項の規定による届出

(車両の確認の方法)

第十九条 法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

(車両の確認申請)

第二十条 法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 車種及び記号番号

四 構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。)

2 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 車種及び記号番号

四 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

3 他の鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を経営する者(以下「軌道経営者」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は軌道経営者の氏名又は名称及び住所

四 車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号)

五 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

4 前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同一のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。

一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。)

二 車輪とてつさとの関係を示す図面

三 ブレーキ率計算書(前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。)

四 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

五 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

(車両の構造又は装置の変更の確認申請)

第二十一条 法第十三条第二項の規定により車両の構造又は装置の変更の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

2 前項の申請書には、前条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

(車両の構造又は装置の変更の届出)

第二十二条 法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第四上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

2 法第十三条第三項の規定により車両の構造又は装置の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

3 前項の届出書には、第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。

(設計に関する業務の種類等)

第二十三条 法第十四条第一項の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両(以下「鉄道施設等」という。)の設計に関する業務の種類(以下「業務の種類」という。)ごとに行う。

一 第九条第一号から第三号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道土木施設」という。)の設計に関する業務

二 第九条第四号から第六号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道電気施設」という。)の設計に関する業務

三 車両の設計に関する業務

2 前項の認定は、業務の種類ごとに第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力又は第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力の別に応じて行う。

3 第一項の認定は、第四条各号に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。

(認定の申請)

第二十四条 法第十四条第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 事務所の名称及び所在地

三 認定を受けようとする業務の種類

四 認定を受けようとする業務の能力の別

五 前条第三項による限定を受けようとする場合は、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 次に掲げる事項を記載した業務実施規程

イ 設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項

ロ 設計に関する業務の実施の方法(品質管理制度を含む。)に関する事項

ハ その他設計に関する業務の実施に関し必要な事項

二 申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。)

(業務の能力の基準)

第二十四条の二 法第十四条第一項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

一 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力

イ 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。

ロ 業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。

要員

要件

(1) 設計管理者(設計の管理及び当該設計が鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「設計の確認」という。)を行う者をいう。)

a、b及びcに掲げる要件を備えること。

a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。

b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。

c 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(鉄道電気施設に係る設計管理者に限る。)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が行う試験であつて、国土交通大臣が適切であると認めて指定するものに合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。

(2) 竣工確認者(鉄道施設が当該鉄道施設に係る設計及び鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「竣工の確認」という。)を行う者をいう。)

a及びbに掲げる要件を備えること。

a 鉄道施設の工事、維持若しくは運用に関する業務に関し、通算して十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による短期大学又は高等専門学校において、鉄道土木施設に係る竣工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して七年以上、学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、鉄道土木施設に係る竣工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して五年以上)の実務の経験を有し、かつ、竣工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること。

b 鉄道施設の工事を施行する者以外の者であること。

(3) 竣工確認管理者(竣工の確認の管理を行う者をいう。)

a及びbに掲げる要件を備えること。

a 竣工の確認の業務に関し、監督の地位にある者であること。

b 竣工の確認の業務に関し、通算して三年以上の実務の経験を有する者であること。

(4) 業務統括管理者(設計管理者及び竣工確認管理者の業務その他の設計に関する業務の実施の統括管理を行う者をいう。)

設計管理者及び竣工確認管理者以外の者であること。

ハ 次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

(1) 設計の方法

(2) 設計の確認の方法

(3) 竣工の確認の方法

(4) 鉄道施設等の設計、工事、維持、運用、竣工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施する組織間の調整の方法

ニ 品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

(1) 設計に関する業務を実施する人員の教育及び訓練

(2) 設計に用いる基準その他の設計に関する業務の実施の方法の改廃の管理

(3) 竣工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理

(4) 設計に関する書類及び図面その他の設計に関する業務の記録の管理

(5) 業務の一部を委託する場合の当該業務の遂行の管理

(6) 設計、設計の管理及び設計の確認並びに竣工の確認及び竣工の確認の管理の業務の実施組織から独立した組織が行う監査

ホ 二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

ヘ 鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 前号のうちイ、ロ((1)に係るものに限る。)、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。)、ニ((2)、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの。

2 前項第一号ロの表の規定による試験の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる法人が行う試験について行う。

一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

3 第一項第一号ロの表の規定により指定を受けた試験を行う法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験の名称は、次のとおりとする。

(試験を行う法人)

名称

主たる事務所

試験の名称

財団法人鉄道総合技術研究所

東京都国分寺市光町二丁目八番地三十八

鉄道設計技士試験

(認定の更新)

第二十五条 法第十四条第一項の認定は、その業務の能力について前条第一号に掲げる基準による認定(以下「一般認定」という。)を受けた者にあつては五年ごとに、同条第二号に掲げる基準による認定(以下「特定認定」という。)を受けた者にあつては十年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前項の認定の更新を受けようとする者は、第二十四条第一項及び第二項に掲げる事項又は第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定により変更の承認を受け、若しくは変更を届け出た事項に変更がないときは、認定更新申請書にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類及び図面の添付を省略することができる。

3 第一項の認定の更新の申請があつた場合において、第一項の期間(以下「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(認定の効力の停止等)

第二十五条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所(以下「認定事務所」という。)の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。

一 一般認定に係る認定事務所にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定に係る認定事務所にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。

二 法第十四条第三項 、第二十六条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十六条の三第一項又は第二十六条の五の規定に違反したとき。

2 前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。

(設計に関する業務の実施の方法)

第二十六条 認定鉄道事業者は、設計に関する業務を認定事務所に業務実施規程に従つて行わせなければならない。

2 認定事務所は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設等に応じて、それぞれ当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る設計管理者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る設計管理者

三 車両 車両に係る設計管理者

3 前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更(踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限る。)については、鉄道電気施設に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。

4 認定事務所は、竣工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣工確認者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認者

5 認定事務所は、竣工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣工確認管理者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認管理者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認管理者

(限定の変更の承認)

第二十六条の二 認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 認定事務所の名称及び所在地

三 認定を受けている業務の種類

四 認定を受けている業務の能力の別

五 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

六 変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、第二十四条第二項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 第一項の承認は、一般認定を受けた事務所に係る場合にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定を受けた事務所に係る場合にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを審査して、これを行う。

(業務実施規程の変更の承認等)

第二十六条の三 認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第二十四条の二第一号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。

一 氏名又は名称及び住所

二 認定事務所の名称及び所在地

三 認定を受けている業務の種類

四 認定を受けている業務の能力の別

五 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

六 変更を必要とする理由

2 前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

(認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)

第二十六条の四 法第十四条第三項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一  従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要な情報の提供に関する措置

二 従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置

三 設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関する措置

(管理者の研修)

第二十六条の五 認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「管理者」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。

(一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

第二十七条 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者(以下「一般認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

一 法第八条第一項 、第九条第一項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。以下本条及び次条において同じ。)及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。

イ 当該申請に係る工事計画は、別表第五上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

二 法第九条第一項 及び第十二条第一項 の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。

イ 次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更

(1) 鉄道の種類の変更

(2) 停車場間にわたる本線の増設

(3) 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更

(4) 軌間の変更(普通鉄道に限る。)

(5) 駅の新設又は移設

(6) 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更

(7) 本線の高架式構造及び地下式構造への変更

ロ イに掲げるもののほか、別表第五の二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更

三 前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

四 第二号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

(特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

第二十七条の二 その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者(以下「特定認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項 の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

一 法第八条第一項 、第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。

イ 当該申請に係る工事計画は、別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

二 法第九条第一項 及び第十二条第一項 の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。

イ 別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設の新設(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設を除く。)

ロ 別表第五の四上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更

三 法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第六上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

四 別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更(法第八条第一項 の認可及び法第十二条第三項の検査に係る工事計画の変更に限る。)については、当該変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

五 前号に掲げるもののほか、別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については、当該変更後、毎期(四月を起算月とする毎十二月を一の期とする。)の経過後三十日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

(急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)

第二十七条の三 認定鉄道事業者は、認定事務所が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四条第二項の規定に基づき、前条第一号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。

(一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

第二十八条 一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。

一 法第十三条第一項及び第二項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。イ 使用区間の記載を省略すること。

ロ 当該申請に係る構造又は装置は、別表第八上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること。

ハ 第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

ニ 車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面(法第十三条第二項の規定による確認の申請にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)を添付すること。

二 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業者又は軌道経営者が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとする場合(構造又は装置の変更を伴う場合を除く。)には、同項 の確認を受けることを要しないこと。

三 法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第九上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。

四 法第十三条第三項の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第一号ニに掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

(特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

第二十八条の二 前条の規定(第一号ニ及び第四号に係る部分を除く。)は、特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続について準用する。この場合において、同条第一号ロ中「別表第八」とあるのは「別表第八の二」と、同条第三号中「別表第九」とあるのは「別表第九の二」と読み替えるものとする。

(設計確認書の添付)

第二十八条の三 認定鉄道事業者は、法第八条第一項 、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(次条第二項において「認可等の申請等」という。)に際し、第二十七条から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)を添付しなければならない。

(認定を取り消された場合等の措置)

第二十八条の四 認定鉄道事業者は、法第八条第一項 、第九条第一項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第十四条第二項の規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することとなつた日以前に既に当該事項に係る鉄道施設等が事業の用に供されている場合にあつては、この限りでない。

一 法第十四条第四項又は第二十五条の二第一項の規定により認定事務所がその認定を取り消され、又はその認定の効力を停止させられたとき。

二 第二十五条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

2 前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ、既に行つた当該事項に係る鉄道施設等に係る認可等の申請等の手続は、簡略化されない手続によりしたものとみなす。

(鉄道公団が十分な能力を有する鉄道施設の設計)

第二十九条 法第十四条第五項の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 日本鉄道建設公団法 (昭和三十九年法律第三号。以下「鉄道公団法」という。)第二十二条第二項の規定による国土交通大臣の指示を受けて行う鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(日本鉄道建設公団(以下「鉄道公団」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。)

二 鉄道公団法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の認可を受けて行われる委託に基づく鉄道施設の設計及び工事(鉄道公団が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)

(鉄道公団が行つた設計に係る簡略化された手続)

第二十九条の二 第二十七条、第二十七条の三及び第二十八条の三の規定は、法第十四条第五項の規定に基づき鉄道公団が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。この場合において、第二十八条の三中「法第八条第一項 、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第八条第一項 、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「鉄道公団が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。

(鉄道公団が鉄道施設の竣工の確認を行うことができなくなつた場合の措置)

第二十九条の三 第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、鉄道公団法第二十二条第二項の規定による建設又は大改良に係る工事の指示が取り消されたときその他鉄道公団が当該鉄道施設に係る竣工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

(鉄道線路の使用条件の認可申請)

第三十条 法第十五条第一項の国土交通省令で定める使用条件は、次のとおりとする。

一 使用料及びその収受方法

二 使用の開始予定日及びその期間

三 管理の方法

四 前三号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2 法第十五条第一項の規定により鉄道線路の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする使用条件を適用する鉄道線路

三 設定し、又は変更しようとする使用条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 使用契約書の写し

二 使用料の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、使用料を変更しようとするときに限る。)

(鉄道線路の譲渡条件の認可申請)

第三十一条 法第十五条第二項の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。

一 譲渡価格及びその収受方法

二 譲渡の期限

三 前二号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2 法第十五条第二項の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路

三 設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 譲渡契約書の写し

二 譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。)

(旅客運賃等の上限の認可申請)

第三十二条 法第十六条第一項の国土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金(以下「特別急行料金等」という。)であつて、新幹線鉄道に係るものとする。

2 法第十六条第一項の規定により旅客運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)上限設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限を適用する路線

三 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3 前項の申請書には、原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

4 鉄道事業者は、旅客運賃等を第二項第三号の上限の種類、額及び適用方法と同じものとする場合には、第二項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が法第十六条第一項の規定による認可をしたときは、当該旅客運賃等について法第十六条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

(旅客運賃等の届出)

第三十三条 法第十六条第三項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件

(旅客の料金の届出)

第三十四条 法第十六条第四項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。

一 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金

二 特別急行料金等であつて、第三十二条第一項に定めるもの以外のもの

三 座席指定料金その他の座席の確保に係る料金

2 前条の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

(運行計画の届出)

第三十五条 法第十七条の規定により列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間

三 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画につき、次に掲げる事項イ 最高許容速度

ロ 定期に運行する列車の発着時刻(列車運行図表をもつて示すこと。)

ハ 最高許容運行回数

四 実施予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 設定し、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類

二 運転曲線図(変更の届出の場合には、既に提出されたものと異なるときに限る。)

3 第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。

一 鉄道線路の構造及び車両の走行性能

二 軌道中心線の曲線半径及び車両の曲線通過性能

三 軌道中心線のこう配及び車両の制動性能

(運輸に関する協定の届出)

第三十六条 法第十八条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類

二 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 協定書の写し

二 協定の実施方法の細目を記載した書類

(繰延資産整理の許可申請)

第三十七条 法第二十条第二項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額

三 繰延資産として整理することを必要とする理由

四 当該繰延資産の償却の方法

(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

第三十七条の二 法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続

二 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良

三 貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良

四 他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供

五 前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

第三十七条の三 法第二十二条の二第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

二 当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

(協議の開始又は再開の命令)

第三十七条の四 法第二十二条の二第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

三 協議を求めた乗継円滑化措置の概要

四 申立てに至つた経緯

五 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

2 国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

3 前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

(裁定)

第三十七条の五 法第二十二条の二第四項 の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

三 講じようとする乗継円滑化措置の概要

四 法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日

五 裁定を受けようとする事項

六 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)

第三十八条 法第二十五条第一項の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

一 列車の運行の管理

二 鉄道施設の保守の管理

三 車両の保守の管理

2  法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所

二 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類

三 管理の範囲及び方法

四 管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間

五 管理の委託及び受託を必要とする理由

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 管理の委託受託契約書の写し

二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

三 受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号に掲げる書類

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第三十九条 法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

二 譲渡及び譲受をしようとする路線

三 譲渡及び譲受の価格

四 譲渡及び譲受の予定日

五 譲渡及び譲受を必要とする理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 譲渡譲受契約書の写し

二 譲渡及び譲受の価格の明細書

三 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

(法人の合併又は分割の認可申請)

第四十条 法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一 当事者の名称及び住所

二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人の名称及び住所

三 合併又は分割の方法及び条件

四 合併又は分割の予定日

五 合併又は分割を必要とする理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二 合併又は分割の方法及び条件の説明書

三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号又は第十号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

(相続による事業継続の認可申請)

第四十一条 法第二十七条第一項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名、住所及び被相続人との続柄

二 被相続人の氏名及び住所

三 相続開始の日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者と被相続人との続柄を証する書類

二 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第十一号イ及びハ、第十二号並びに第十三号に掲げる書類

三 申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

(事業の休廃止の届出)

第四十二条 法第二十八条第一項又は法第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 休止し、又は廃止しようとする路線

三 休止又は廃止の予定日

四 休止の届出の場合には、休止の予定期間

五 休止又は廃止を必要とする理由

2 前項の届出書(廃止の届出に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

二 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

三 廃止しようとする事業が旅客運送に係るものである場合には、前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するに当たつて参考となる事項を記載した書類

(意見の聴取)

第四十二条の二 国土交通大臣は、法第二十八条の二第一項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

第四十二条の三 法第二十八条の二第二項の利害関係人(以下第四十二条の五において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 法第二十八条の二第一項の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者

二 利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第四十二条の四 法第二十八条の二第二項の国土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 届出の件名及びその番号

三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2 前項の申請は、第四十二条の二の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

第四十二条の五 国土交通大臣は、法第二十八条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。

2 意見の聴取は、公開とする。ただし、国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(廃止の日の繰上げ)

第四十二条の六 国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項 の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

第四十二条の七 法第二十八条の二第五項の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 廃止の日を繰り上げようとする路線

三 法第二十八条の二第一項の規定により届け出た廃止の予定日

四 繰上げ後の廃止の予定日

(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

第四十二条の八 法第二十八条の二第六項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来にわたって当該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと国土交通大臣が認める場合

二 廃止に係る路線において他の鉄道事業者が鉄道事業を経営するものと見込まれる場合

三 鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

(法人の解散決議等の認可申請)

第四十三条 法第二十九条第一項の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 解散の予定日

三 解散を必要とする理由

2 前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。

<第四十四条より第六十七条までは省略>

第五章 雑則

(検査員証)

第六十八条 法第五十六条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

(軌道からの変更の許可申請)

第六十九条 法第六十二条第一項の規定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更に係る路線

三 事業基本計画

四 変更を必要とする理由

2 第五条第一項の規定は、前項第三号の事業基本計画について準用する。

(軌道からの変更の許可を受けた者に対する法の適用)

第七十条 法第六十二条第一項の許可を受けた者に係る軌道法 又は同法 に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又は法に基づく命令中相当する規定があるものは、同条第三項 に規定するものを除き、法又は法に基づく命令によりしたものとみなす。

(権限の委任)

第七十一条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

一 法第七条第一項の認可であつて次に掲げるもの

イ 第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項 に規定する暫定整備計画に係る同項第一号 の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号 の新幹線鉄道直通線(以下本条において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。)

ロ 法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(以下本条において「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)

一の二 法第七条第三項の規定による届出の受理

二 法第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の認可及び法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

三 法第十条第一項及び第十一条第一項の検査(特殊な構造を有する鉄道施設として国土交通大臣が告示で定めるものに係るものを除く。)

四 法第十二条第一項の認可、同条第二項の規定による届出の受理、同条第三項の検査

五 法第十三条第一項の確認(第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)、法第十三条第二項の確認及び同条第三項の規定による届出の受理

五の二 法第十五条第一項及び第二項の認可であつて次に掲げるもの

イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)三十億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下この項において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

ハ 期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び特定目的鉄道事業者に鉄道線路を使用させる場合の使用条件に係るもの

六 法第十六条第一項の認可であつて次に掲げるもの

イ 前号イの告示で定める鉄道事業者の旅客運賃等に係るもの

ロ イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(以下「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの

ハ 貨物の運賃等に関するもののうち、特定貨物鉄道事業者に係る基本的なもの(軽微なものを除く。)以外のもの

七 法第十六条第三項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの

イ 前号に掲げるもの

ロ イに掲げるもののほか、適用する期間、区間その他の条件が付されているもの

七の二 法第十六条第四項の規定による届出の受理

八 法第十七条の規定による届出の受理(二以上の特定旅客鉄道事業者が行う直通運輸に係るもの及び特定貨物鉄道事業者に係るものを除く。)

九 法第十八条の規定による届出の受理(特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者と他の特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者との間の協定に係るものを除く。)

十 法第十九条の規定による届出の受理

十の二 法第十九条の二の規定による届出の受理

十の二の二 法第二十二条の二第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。以下次号及び第十二号において同じ。)

十の三 法第二十二条の二第四項の裁定

十一 法第二十五条第一項の許可

十二 法第二十八条第一項の規定による届出の受理

十二の二 法第二十八条の二第二項の意見の聴取

十二の三 第二十五条第一項の認定の更新

十二の四 第二十五条の二第一項の規定による権限(認定の効力の停止に係るものに限る。)

十二の五 第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項の承認

十二の六 第二十六条の三第一項ただし書の規定による届出の受理

十二の七 第二十七条第三号の規定による届出の受理

十二の八 第二十七条の二第四号及び第五号の規定による届出の受理

十二の九 第二十八条の四第一項及び第二十九条の三の規定による書類及び図面(法第八条第一項 に係るものを除く。)の提出の受理

十三 前各号に掲げるもののほか、期間を限定して行う鉄道事業の許可及び法第五条第二項 の適用を受けた鉄道事業の許可並びにこれらに係る鉄道事業に関する権限

十四 前各号に掲げるもののほか、鉄道の種類が無軌条電車又は鋼索鉄道である鉄道事業に関する権限

十五 索道事業に関する権限

十六 専用鉄道に関する権限

2 法に規定する国土交通大臣の権限(前項各号に掲げるものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

一 法第十六条第五項の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)

二 法第二十二条の三第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)

三 法第二十三条第一項の規定による命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)

四 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定による権限

(意見の聴取)

第七十二条 地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第七十三条 法第六十五条第一項及び第二項の利害関係人(以下第七十五条までにおいて「利害関係人」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 鉄道事業における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者

二 第一号の申請者と競争の関係にある者

三 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第七十四条 利害関係人は、法第六十五条第二項の規定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 事案の件名及び公示があつたものについては、その番号

三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2 前項の申請は、第七十二条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

第七十五条 地方運輸局長は、法第六十五条第一項又は第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、利害関係人又は参考人(以下「被聴取者」という。)に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の内容を書面で通知するものとする。

2 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 被聴取者が正当な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、法第六十五条第二項の意見の聴取をしたものとみなす。

(聴聞の方法の特例)

第七十五条の二 地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第七十五条の三 法第六十五条の二第二項の利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(鉄道主任技術者)

第七十六条 鉄道事業者は、鉄道施設及び車両並びに列車の運行の安全の確保に関する技術上の事項を統括管理させるため、鉄道主任技術者を選任しなければならない。

(索道技術管理者)

第七十七条 索道事業者は、索道施設の維持及び管理に関する技術上の事項を管理させるため、国土交通大臣が告示で定める要件を備える者のうちから、索道技術管理者を選任しなければならない。

(届出)

第七十八条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。

<表は省略>

2 前項の規定による届出(次の各号に掲げる場合に係るものに限る。)をしようとする者は、氏名又は名称及び住所、当該届出事項並びに届出事由の発生した日を記載した届出書を提出しなければならない。

一 運輸を開始した場合

二 休止している鉄道事業を再開した場合

三 六月未満休止している索道事業を再開した場合(休止の期間が第五十一条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。)

(書類の提出)

第七十九条 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(地方鉄道法施行規則等の廃止)

第二条 次に掲げる命令は、廃止する。

一 地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)

二 専用鉄道規程(大正八年閣令第十九号)

三 地方鉄道運賃割引規程(昭和十年鉄道省令第一号)

四 索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号)

(事業基本計画記載事項の届出)

第三条 法附則第三条第一項の規定により法第三条第一項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第三条第二項又は第三項の規定により法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から三月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて事業基本計画に記載すべき事項(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を運輸大臣(第七十一条第一項の規定により法第三条第一項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

(鉄道線路の使用条件の届出)

第四条  法附則第三条第五項の規定により鉄道線路の使用条件の届出をしようとする者は、第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した使用条件届出書に同条第三項各号に掲げる書類を添付して、これを提出しなければならない。

(第一種鉄道事業の経営の認可申請)

第五条  法附則第三条第七項の規定により第一種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)

(第三種鉄道事業の経営の認可申請)

第六条 法附則第三条第七項の規定により第三種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第二号ニに掲げる事項に限る。)

四 第三十条第二項第三号に掲げる事項

2 前項の申請書には、第三十条第三項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(第二種鉄道事業の経営の認可申請)

第七条 法附則第三条第七項の規定により第二種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)

四 第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項

五 第三十三条第二項第二号に掲げる事項

六 第三十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項

2 前項の申請書には、第二条第二項第一号、第三号から第五号まで及び第十号又は第十二号並びに第十三号及び第十四号に掲げる書類及び図面並びに第三十二条第二項及び第三十四条第三項の書類を添付しなければならない。

3 第二条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

(鉄道事業のみなし免許等)

第八条 法附則第三条第八項の規定による第一種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があつたものとみなす。

2 法附則第三条第八項の規定による第三種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許及び法第十五条第一項の認可があつたものとみなす。

3 法附則第三条第八項の規定による第二種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許、法第十六条第一項の認可並びに同条第三項及び第四項の規定による届出があつたものとみなす。

(準用)

第九条 附則第五条から前条までの規定は、法附則第三条第十項において準用する同条第七項の規定により鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者について準用する。

(索道事業の許可申請等の特例)

第十条 この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の索道規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により索道事業の免許を申請している者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を索道施設に関する工事計画に記載された事項とみなして法の規定を適用し、同項の規定によりした索道事業の免許の申請を法第三十三条第一項の規定による索道事業の許可の申請とみなす。

第十一条 旧規則第三条第一項の免許を受けた者であつて、この省令の施行の際旧規則第八条第一項の規定により工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し、当該工事計画が法第三十五条の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。

2 前項の確認があつたときは、同項に規定する者について、法第三十二条の許可があつたものとみなす。

(国が経営している索道事業に関する経過措置)

第十二条 この省令の施行の際現に国が経営している索道事業については、第四十四条第二号の承認を受けたものとみなす。

(旧法に基づく処分、手続等の効力)

第十三条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法又はこの省令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

附 則 (昭和六三年三月三一日運輸省令第六号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年四月三〇日運輸省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年一〇月二六日運輸省令第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行前に第一種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る事業基本計画の記載事項については、この省令の施行の時における当該路線に係る事業基本計画について、この省令の施行後最初に鉄道事業法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による事業基本計画の変更の認可の申請が行われるまでの間(第三項の規定による書類の提出が行われる路線にあっては、当該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による。

2 前項に規定する路線に係る第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者は、同項に規定する認可の申請を行う場合には、当該路線の設計けん引重量を記載した書類を国土交通大臣(第一条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十一条第一項第一号イに規定する認可の申請を行う場合には、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

3 前項に規定する鉄道事業者は、第一項に規定する認可の申請前に、前項の規定に基づく書類を国土交通大臣に提出することができる。

4 第二項後段の規定は、前項の場合について準用する。

第三条 この省令の施行前に法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた鉄道施設であって新施行規則別表第一第一号(七)の中欄1(8)に規定するリニアモーター式普通鉄道に係るものの工事計画の記載事項については、次項の規定による工事計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。

2 前項に規定する鉄道施設について法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた者は、この省令の施行の日から三月以内に、当該鉄道施設について法第九条第一項の規定による工事計画の変更の認可を申請しなければならない。

附 則 (平成三年四月二六日運輸省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年七月一〇日運輸省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年三月三〇日運輸省令第八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年九月二四日運輸省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四号) 抄

(施行期日)

第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年四月一日運輸省令第一七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前に改正前の鉄道事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第三十五条第一項に規定する届出書を提出した鉄道事業者は、この省令の施行後最初に列車の運行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十五条第一項に規定する届出書を提出しなければならない。

3 この省令の施行の際現に鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第二第一号(一)の中欄7若しくは8、第二号(一)の中欄4、第四号(三)の中欄1又は第六号(一)の中欄2若しくは(二)の中欄1(1)若しくは(3)、2(2)、3(2)若しくは4に掲げる事項に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

4 この省令の施行の際現に法第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項並びに法第十四条第三項及び旧施行規則第二十七条第一号の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第六第一号(一)の中欄6、第二号の中欄1若しくは第三号(一)の中欄5又は別表第七第一号(一)の中欄7若しくは8若しくは第四号(一1)の中欄3に掲げる事項に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第三項並びに法第十四条第三項及び新施行規則第二十七条第二号又は第三号の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)

 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成八年三月一八日運輸省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年三月二六日運輸省令第二三号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 改正後の第七十一条第一項第一号、第五号の二、第六号及び第十二号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成八年一二月一八日運輸省令第六五号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附 則 (平成九年三月二五日運輸省令第一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に鉄道事業法(以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二第一号(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2)、第四号(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1)、第五号(一)の中欄2、3、4若しくは10、(二)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)若しくは(四)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に法第九条第一項又は法第十二条第一項及び法第十四条第三項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第六第四号(一)の中欄1(1)若しくは(2)若しくは2(1)若しくは(2)又は別表第七第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項又は法第十二条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に法第十三条第二項及び法第十四条第三項の規定によりされている車両の構造又は装置の変更の確認の申請のうち、新施行規則別表第九第一号の下欄4(1)若しくは6、第二号の下欄、第三号の下欄、第四号の下欄2又は第五号の下欄(4)、(5)若しくは(6)に掲げる変更に係るものは、法第十三条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた車両の構造又は装置の変更の届出とみなす。

附 則 (平成九年五月二九日運輸省令第三三号) 抄

(施行期日)

第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

2 この省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

2 この省令の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

第四条 この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第二十四条第三号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。

第五条 この省令の施行の際現に旧法第十四条第二項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。ただし、新法第十四条第一項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。

附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(証票等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年八月三一日国土交通省令第一二三号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。

附 則 (平成一四年三月八日国土交通省令第一九号)

 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附 則 (平成一四年六月二六日国土交通省令第七六号)

1 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

2 この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第五条第一項第四号に掲げる事項に係る鉄道事業法第七条第一項の認可であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一月一四日国土交通省令第一号)

 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

<別表は省略>


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