都市公園法

(昭和三十一年四月二十日法律第七十九号)

最終改正:平成一四年七月三一日法律第一〇〇号

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

一 都市計画施設(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地

二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)

ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地

2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。

一 園路及び広場

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの

四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの

七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの

八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

3 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地

二 自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地

第二章 都市公園の設置及び管理

(都市公園の設置)

第二条の二 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

(都市公園の管理)

第二条の三 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

(都市公園の設置基準)

第三条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準に適合するように行うものとする。

2 国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。

(公園施設の設置基準)

第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。)の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の二をこえてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲内でこれをこえることができる。

2 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)は、その管理に係る都市公園に設ける公園施設で自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、公園管理者以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。

2 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第十一号の業務として公園施設を設け、又は管理しようとするときは、都市基盤整備公団と公園管理者との協議が成立することをもつて前項の許可があつたものとみなす。

4 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(兼用工作物の管理)

第五条の二 都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。

2 前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

(公園管理者の権限の代行)

第五条の三 前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。

(都市公園の占用の許可)

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては政令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

(許可の条件)

第八条 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。

(国の行う都市公園の占用の特例)

第九条 国の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。

(原状回復)

第十条 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)

第十条の二 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

三 土石、竹木等の物件を堆積すること。

四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

第十条の三 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。

一 物品を販売し、又は頒布すること。

二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(監督処分)

第十一条 公園管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

一 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定に基く処分に違反している者

二 この法律の規定による許可に附した条件に違反している者

三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者

2 公園管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

(監督処分に伴う損失の補償)

第十二条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条 の規定による裁決を申請することができる。

4 公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)

第十二条の二 都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。

(国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用についての関係都道府県及び市町村の負担)

第十二条の三 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2 前項の場合において、当該都市公園の設置及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3 前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

第十二条の四 前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

(負担金の納付)

第十二条の五 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2 前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。

(兼用工作物の管理に要する費用の負担)

第十二条の六 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

(原因者負担金)

第十三条 公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(附帯工事に要する費用)

第十四条 都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第八条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第九条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。

2 公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。

(義務履行のために要する費用)

第十五条 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。

(都市公園の保存)

第十六条 公園管理者は、都市公園の区域内において都市計画法 の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合又は廃止される都市公園に代るべき都市公園が設置される場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。

(都市公園台帳)

第十七条 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。

(条例又は政令で規定する事項)

第十八条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の条例で、国の設置に係る都市公園にあつては政令で定める。

(自然公園の施設に関する特例)

第十八条の二 国立公園又は国定公園の施設については、第五条第二項及び第四項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第五条第二項及び第四項の規定を適用しない。

第三章 雑則

(補助金)

第十九条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。

(報告及び資料の提出)

第二十条 地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)

第二十一条 国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

(私権の制限)

第二十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

(公園予定地等)

第二十三条 地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。

2 国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。

3 前二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域内にある土地について権原を取得した後においては、第二条の三、第四条、第五条、第六条から第十二条まで、第十三条、第十四条、第十八条の二及び前条の規定は、当該土地(以下「公園予定地」という。)又は当該公園予定地に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。

4 地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5 国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。

(不服申立て)

第二十四条 地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号の一に掲げる処分について不服のある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。

一 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項(前条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。

二 第十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示

三 第十一条第一項又は第二項(前条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

四 第十二条第四項、第十三条又は第十四条第二項(前条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定

五 第十条の三第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。

2 前項後段の規定による異議申立てがあつたときは、公園管理者である地方公共団体の長は、異議申立てを受理した日から三十日以内に文書をもつて決定しなければならない。

3 第五条の二第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十条の三第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。

4 第二項の規定は、前項後段の規定による異議申立てがあつた場合について準用する。

(権限の委任)

第二十四条の二 この法律及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第四章 罰則

第二十五条 第十一条第一項又は第二項(第二十三条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第二十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第二十八条第二項において同じ。)の命令(第二十八条第二項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第五条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者

二 第六条第一項又は第三項(第二十三条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定地を含む。)を占用した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、この法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十八条 第十条の二(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十条の二各号の一に掲げる行為をした者は、一万円以下の過料に処する。

2 第十一条第一項又は第二項(第二十三条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号に掲げるものの一に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

一 第十条の二又は第十条の三第一項(第二十三条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令

二 第十条の三第一項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令

第二十九条  第五条の三の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。

附 則 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(既設公園の取扱)

2 この法律の施行の際現に都市計画区域内における地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理している公園若しくは緑地又は都市計画の施設である公園若しくは緑地で地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理しているもの(国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設で公園又は緑地に該当するものを除く。以下「既設公園」という。)は、この法律の施行の日において、当該地方公共団体又は当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体が設置する都市公園となるものとする。

(既設公園施設に関する経過措置)

3 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園の施設(第二条第二項各号に掲げる施設に該当する既設公園の施設をいい、当該既設公園を管理する地方公共団体の長がこの法律の施行の際当該既設公園の効用を全うするものでないものとして指定する施設及び国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設を除く。以下「既設公園施設」という。)として設けられている建築物の建築面積及びこの法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、第四条第一項に規定する公園施設の設置基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同条同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日以後においてもなお存置することができる。

4 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設け、又は管理している者で公園管理者となるべき者以外のものは、その権原に基いてなお当該既設公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間(当該期間が十年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して十年とする。)、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することについて第五条第二項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設けるため当該既設公園施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者で公園管理者となるべき者以外のものについても、同様とする。

(公園施設以外の既存物件に関する経過措置)

5 この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて既設公園を占用している者は、その権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が第六条第四項前段に規定する政令で定める期間をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して当該政令で定める期間とする。)、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けるため既設公園を占用して当該工作物その他の物件又は施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者についても、同様とする。

6 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設及び第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この項において「工作物等」という。)を設けて既設公園を占用している者がある場合においては、その者がその権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が五年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して五年とする。)に限り、当該工作物等を第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設とみなし、その者を従前と同様の条件により当該工作物等を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて工作物等を設けるため既設公園を占用して当該工作物等の新設、増設又は移転の工事を行つている者がある場合においても、同様とする。

(損失の補償)

7 公園管理者は、附則第四項から前項までに規定する者が、これらの規定によつて、従前の権原によりなお公園施設を設け、若しくは管理し、又は都市公園を占用することができるものとされていた期間を短縮されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。

8 第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(地盤国有公園に関する経過措置)

9 国は、明治六年太政官布告第十六号に基いて設置された公園又は旧東京市区改正条例(明治二十一年勅令第六十二号)により議定された事業、旧特別都市計画法(大正十二年法律第五十三号)による特別都市計画事業、旧神宮関係特別都市計画法(昭和十五年法律第七十五号)による都市計画事業若しくは旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による特別都市計画事業によつて生じた公園でこの法律の施行の際都市公園となるものを構成する国有に属する土地物件については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条の規定にかかわらず、当該土地物件に係る都市公園が設置されている間、当該都市公園を管理すべきものとなつた地方公共団体に無償で貸し付けるものとする。ただし、当該都市公園を構成する国有の土地のうち附則第六項に規定する工作物等の敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は有償とする。

(国の無利子貸付け等)

10 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十九条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

11 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

12 前項に定めるもののほか、附則第十項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

13 国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都市公園の新設又は改築について、第十九条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

14 地方公共団体が、附則第十項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一六一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の際現に地方公共団体が設置している都市公園で、第二条の規定による改正後の都市公園法(以下「新法」という。)第二条の二の政令で定める事項が公告されていないものは、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日において新法の都市公園となるものとする。

3 前項の都市公園の公園管理者は、この法律の施行の日から三月以内に、当該都市公園について新法第二条の二の政令で定める事項を公告しなければならない。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に第五十七条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第五十七条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に第六十九条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第六十九条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

 この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


このページの先頭へ戻る


交通文化連盟御案内へ