規定第3号

鉄道輸送警備隊規約

平成七年十一月二十八日 制定

平成十五年八月二十三日 承認

平成十六年五月  三日 訂正

平成十七年二月  五日 訂正

第一章 総則

(目的)

第一条 鉄道輸送警備隊は、鉄道・交通文化及び地域観光の利用促進と振興を主眼とした蒸気機関車牽引列車・企画列車(以下、企画列車等)の運行に際して、当該列車及びその沿線等に於て、列車運行の定時と当該列車乗客及び一般乗客、観覧者等の防犯防災等安全の確保を主眼とした鉄道輸送警備並びに、自治体や特定非営利活動法人・商店街などの公益組織(以下、公益団体等)が主体となる催事や、広く地域の防災防犯を主眼とした自主防災防犯警戒活動を展開し、勤労者並びに青少年の社会貢献参加を促進しつつ、地域の発展と健全・安全で社会文化的住環境の実現を目指し広く国民の福祉増進に寄与するを目的とする。

(活動範囲)

第二条 鉄道輸送警備隊の活動範囲は以下項目とする。

(1)企画列車等運行に於ける当該列車の扉開閉及び乗降監理と利用者の誘導任務

(2)企画列車等運行に於ける駅等沿線の防災防犯警戒任務

(3)公益団体等主体の催事に於ける防災防犯警戒任務

(4)鉄道駅及び周辺の安全確保・犯罪防圧警備任務

(5)地域の治安増進を目的とした防災防犯警戒任務

(6)災害発生時に於ける避難誘導・救助・防犯警備任務

(7)鉄道利用促進を目的として、その災害・気象・運転状況等の調査並びに広報任務

(8)上記各項に関する情報等調査・分析・提案・助言等協力任務

(9)青少年の健全育成を目的とした研修及びその経験・技術の他公益団体等への提供

(10)鉄道・船舶・バス等を利用した国内旅行振興を目的とした観光案内及び催事企画等の展開に関する一切の任務

(法制遵守原則)

第三条 鉄道輸送警備隊の全ての任務活動は法令遵守を原則と為すものとする。

 二、犯罪(刑事訴訟法規定の不法行為)及び犯罪に推類される場合に於ても、一切の質問等行為はこれを禁止する。

 三、暴力的急迫不正の状況に於ても最大限回避離脱に努め、反撃応戦はこれを禁止する。但し隊員等任務者及び他市民の自他の生命・財産に危機的且つ警察等通報の時間的余裕の無き場合にあっては、刑事訴訟法の範囲に於ての防圧・防衛を制限するものでは無い。

(執務の厳正)

第四条 隊員は執務に任っては厳正を旨とし、常に自律し地域と列車運行と交通文化の護り手たる誇りをもって迅速的確に行動し、担当した任務及び地点・箇所等に在っては指揮者の指示承知無い場合は是を放棄或は移動するを禁ずる。

 二 隊員は任務に任っては指揮者並びに幕僚の指示並びに承認がある場合を除き、任務に直接必要とならない私物の持ち込みや通信をしてはならない。

 三 隊員は如何なる場合に於いても指揮者並びに執行幕僚を軽んじる或いは毀謗する言動で任務の円滑な遂行を妨げてはならない。

(命令の厳守)

第五条 隊員は指揮者並びに関係する鉄道職員並びに警察官、消防官、催事等主催責任者の指示・命令を厳守する。

 二、公共の福祉並びに常識に照らして著しく不当な指示にあっては、この判断を執行幕僚長に速やかに報告するものとする。

 三、本条は急迫不正の事態若しくは任務中に於て適用されるものであり、正当な理由が無い場合或は官職氏名を明らかとしない者及び看守権又は司法権を有しない第三者の如何なる干渉・指示に従うを規定したものでは無い。

(指揮権)

第六条 鉄道輸送警備隊の最高指揮権者は特定非営利活動法人交通文化連盟理事長(以下、理事長)とし、総指揮者は執行幕僚長とする。

(派遣の決定)

第七条 派遣の決定は執行幕僚長が行うものとする。

(派遣)

第八条 派遣は第三者の要請又は理事長の派出指令を受けて行うものとする。

 二、この他執行幕僚長は独自に調査及び自主防災警戒派遣に限り派遣することができる。

 

第二章 組織

(組織)

第九条 鉄道輸送警備隊の組織は、特定非営利活動法人交通文化連盟(以下、本連盟)の本部部局に属し、その編成等は執行幕僚長が設定し、理事会の承認を以て決定とする。

(執行幕僚長)

第十条 執行幕僚長は鉄道輸送警備隊の総指揮者として業務全般を総理し、第一条規定の目的の実現と無事故任務の実施を責務とする。

(執行幕僚長の任命)

第十一条 執行幕僚長は理事長が理事会の承認を以て一名を任命する。

(執行幕僚長の欠格事由)

第十二条 執行幕僚長は次の各号に該当する者は、なることができない。

(1)成年被後見人又は被補佐人。

(2)破産者で復権を得ないもの。

(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者。

(4)鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下、促進法)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者。

(5)促進法第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消されてから二年を経過しない者。

(6)満二十歳未満の者。

(7)列車添乗警備の経験若しくは研修経験の無い者。

(8)特定非営利活動法人交通文化連盟の社員でない者。

 四、執行幕僚長の補佐及び鉄道輸送警備隊全体の任務監督監理を総括するものとして、執行幕僚長は副幕僚長及び参謀長を置くことができる。尚、この場合も前第二項の欠格事由が適用されるものとする。

(幕僚)

第十三条 執行幕僚長はその活動の円滑化を図る為に、隊員より幕僚を選抜して置く事ができる。

 二、幕僚は鉄道輸送警備隊活動全般若しくは専門的に執行幕僚長を補佐・助言する。

 三、幕僚は参謀・内務部隊部科室長並びに中隊長以上の責任職者又は指揮者とする。

(任期)

第十四条 執行幕僚長及び幕僚の任期は二年とする。但し、再任を妨げない。

 二、執行幕僚長及び幕僚の任免及び再任は理事長が理事会の承認を以て行うものとする。

(指揮者)

第十五条 執行幕僚長は任務派遣に際して現場指揮を任う指揮者を任命することができる。

 二、指揮者は経験や職級に応じて講習・研修を定期的に受けなければならない。

(編成)

第十六条 鉄道輸送警備隊は警備任務等全般を任う警備部隊と内務や調査研究を専らとする内務部隊に区分し、各任用することできる。

 二、部隊は六人を一個小隊とし、三乃至六個小隊を一個中隊とするを基準とする。

 三、内務部隊は編成に基準を設けない。

(職級)

第十七条 経験及び指揮命令系統の明確化の為に職級を設け、執行幕僚長が任命する。

 二、職級は次の通りとする。

(第一職)警士補

(第二職)警士

(第三職)警士正

(第四職)警士長

(第五職)主任補

(第六職)主任

(第七職)統括

(第八職)指令補

(第九職)指令

(第十職)指令正

(第十一職)指令長

(第十二職)総指令

 三、職級の任命基準は別途定める。

(職級の昇降基準)

第十八条 職級は功績成果及び隊員の経験・人望・能力に応じて執行幕僚長が幕僚と合議の上、任命基準に拠らず昇格する事ができる。また、その職責を果たさず或いは濫用する及び指示命令に従わず並びに執行幕僚に対し不正に毀謗中傷する等して職級不適切と判断される場合は、執行幕僚長は職級の降格をする事ができる。

(職級の特殊扱)

第十九条 交通文化連盟の役職員及び社員・応援ボランティアが鉄道輸送警備隊に任用される場合は、任命基準に拠らず次の取扱いをするものとする。

(1)理事に任命された者は、第七職統括以上を付与する。

(2)職員に任命された者は、第三職警士正以上を付与する。

(3)社員及び応援ボランティアで任用される者は、任用以前の経験を通算して職級を任命する。

 

第三章 隊員

(隊員の任用基準)

第二十条 隊員は次の各号に該当する場合はなることができない。

(1)満十二歳未満の者、若しくは小学校卒業以前の者。

(2)鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下、促進法)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終えず又はその執行を受ける事がなくなった日を経過しない者。

(3)介護が必要な心身障害がある者。但し、車椅子若しくは盲導犬等により単独で移動できる場合は除く。

(研修)

第二十一条 隊員は任用に際しては任用研修、任用後は一定期間内に現任研修を受けるものとする。但し、住居が遠隔地であったり、障害支障がある場合は文書によるものに換えることができる。

(特定職)

第二十二条 執行幕僚長は特に専門的な経験・能力・技術を有し、隊員の育成指導或いは調査・研究の任務を専らとする者を特定職隊員として任期を二ヶ年とし任用することができる。但し再任は妨げない。

(任免)

第二十三条 隊員の任免は、各自隊員が執行幕僚長に任用申請書若しくは退任申請書を執行幕僚長に提出し、執行幕僚長が承認して決定するものとする。

(罷免除名)

第二十四条 隊員が故意に法令及び交通文化連盟定款・規約・規定類に違反若しくは指揮者・監督者・執行幕僚長の指示・命令に違反する並びに著しく他の隊員・職員・役員及び交通文化連盟・鉄道輸送警備隊の名誉と誇りを毀謗する等傷つけ、或は自他共に生命・財産に危害を及ぼした場合は、執行幕僚長はこの隊員の役職を罷免若しくは隊員を除名する事が出来るほか、罷免除名に至らない場合に於いては即時の任務停止及び最大90日の任務停止及び降格等処分をする事が出来る。

 二 任務停止に関しては担当幕僚及び担当隊長がこの決定をする事が出来る。但しこの場合は本人に通告以前若しくは通告より10日以内に執行幕僚長に報告する義務を負う。

(弁明)

第二十五条 執行幕僚長は隊員の役職罷免及び除名に際しては本人に弁明の機会を与えなければならない。但し対象となる隊員が特定準会員の場合、若しくは任務停止及び降格に関しては弁明の機会はこれを必要としない。

(通告)

第二十六条 執行幕僚長は隊員の役職罷免及び除名に際しては本人の弁明の機会以降三十日以内に本人に処分決定を通告しなければならない。

 二、この決定通告は原則として公開しなければならない。

第四章 任務

(任務)

第二十七条 執行幕僚長は任務に隊員を派遣するに際しては、その規模・範囲・重要度等を勘案し適当な数の部隊を編成し派遣するものとする。

 二、執行幕僚長は派遣に際しては派遣規模に応じた職級・経験を有する指揮者を選任するものとする。但し中隊或は小隊等既設部隊を単位として派遣する場合は、その指揮者を以て選任とする。

 三、編成に指名された隊員は自己の都合を勘案し、参加不都合の場合は速やかにその旨を指揮者に連絡する。又当日不慮の事故・病気・本業学校等で緊急に参加不都合となる場合は判明したる時点に於て速やかに連絡するものとする。

 四、指揮者は編成された隊員に任務内容・日時・現場所在地或は運転区間・集合地点及びその日時・必要な装備・保険の有無・費用等補助補償の有無を書面或は電話・電信(電子メール含む、携帯電話メール同じ。)にて速やかに通知し、その出欠状況等を執行幕僚長に報告する。

(身分所属の明示)

第二十八条 隊員は任務に際しては所定の隊員証明書等を常時携行し、腕章・名札・職級章を明示し、身分所属を明示しなければならない。但し、調査等任務に於てはこの限りでは無い。

(制服等の着用)

第二十九条 隊員は任務に際しては所定の制服・制帽等を着用するものとする。但し執行幕僚長が別に指示したる場合はこの限りでは無い。

 二、制服・制帽に於ては、鉄道輸送警備隊の任務は広く一般市民に接し、その鉄道等公共交通機関の利用を促進し或は市民に安全明朗な地域社会の実現を目指すもので、一般市民が畏怖し或は不安を覚え、若しくは嫌悪の感情を抱くものであってはならない。(別記・所謂アーミー調等の陸軍戦闘服等は著しく市民に畏怖と不安を与える虞れがあり、また動き易い分厳正な執務遂行とは受取られないので、これらに類するものは厳禁とする。)

 三、制服に於ては接客に適応したものとする。

 四 正当な理由無く着用・装備を拒否した場合は任務停止並びに罷免の処分とする。

(指示通達の遵守)

第三十条 隊員は全ての任務業務に於て、指揮者並びに執行幕僚長の指示通達を遵守しなければならない。

(報告義務)

第三十一条 隊員は任務が完了したる時はその報告を行わなければならない。

 二、現場派遣された部隊はその指揮者が所定の書面に於て執行幕僚長にその報告を行うものとする。又、必要のある場合は当該報告書に指揮者が署名捺印した上で複写して派遣要請者等に提出するものとする。

 三、報告書には実施期日時刻と実際任務時間、派遣隊員全員の氏名・職級・役職、任務内容、実施展開の推移、異常事故等の有無を記載する。

 四、列車運行の支障や犯罪、事故、その他トラブル等が発生した場合には、隊員は即時に指揮者にそれを報告し、指揮者は執行幕僚長に報告するものとする。又併せて関係各箇所及び派遣要請者に速やかに連絡し、事態の悪化防止と早期の収拾に努めなければならない。

(緊急避難)

第三十二条 隊員は任務中、急迫不正の状況となり自他の生命が危機的状態にあると判断した場合に限り第四条及び第三十一条規定の指揮者への報告承知無く、緊急避難できる。

(現行犯逮捕)

第三十三条 隊員は任務中、犯罪行為に遭遇或は発見したる場合は速やかに指揮者に通報、同時に指揮者は速やかに警察当局等に通報するものとし、被疑者の逮捕より現状の保存等捜査活動の支援を優先するものとする。但し、隊員各自の安全確保が確認出来、被疑者に反撃の虞れが無いと確認された場合に限り、刑事訴訟法規定の現行犯逮捕を行うことができる。

 二、現行犯逮捕に際しては、隊員各自及び被疑者の生命の安全に最大限の配慮を為し、警察当局に速やかに身柄引継を行うものとし、一切の事情聴取・会話等職務質問行為を禁ずる。また被疑者の要請には一切応じてはならない。

(捜査・救助活動の協力)

第三十四条 鉄道輸送警備隊は任務中に隊員が遭遇或は発見した犯罪行為及び事故等災害に於ては、任務遂行に支障の無い範囲で警察・消防・海上保安庁等による捜査若しくは救助活動に協力しなければならない。

 二、鉄道等公共交通輸送及び地域の治安維持と特定非営利活動法人等市民社会文化活動の向上に著しく害を為すと推察される犯罪に限り、執行幕僚長が決定した上で当該事案に於ける警察・検察・海上保安庁等司法機関(以下、警察等)の捜査に、意見具申や情報の提供を行うことができる。

 三、捜査活動への支援及び協力の要請は、当該警察等機関の司法警察員或はその長(警察に在っては都道府県警察本部長若しくは捜査本部長、消防に在っては消防局長又は本部長、海上保安庁に在っては海上保安部長、検察に於ては区検察庁検事)の名に於て行われるものとし、書面・口頭の何れかで連絡があった時点を以て要請受付と為す。

 四、捜査活動に関する一切の情報に於てはこれを機密とし、公開並びに他言しないものとする。

 五、鉄道等公共交通機関を利用していて或はその職員等が職務中に遭遇したる犯罪に於ては、その被害者或は親族及び代理人の同意若しくは要請があった場合には、執行幕僚長は特に支障の無い限り、その被疑者発見等の解決支援を行うことができる。

 六、鉄道輸送警備隊は本連盟及び鉄道輸送警備隊に対して著しく不利益若しくはその社員・会員・隊員の生命・財産・信用の危機的懸案となる或はその虞れがある事案に限り独自に調査等を行い、犯罪性が認められるものにあっては警察等に通報するなどの防圧活動ができるものとし、これ以外に於ける捜査活動は一切を禁ずる。

(護身用具)

第三十五条 隊員は刃物(催事及び列車添乗乗務の当務で、設営及び事務に用いられるカッターは除く、但し刃渡り13センチメートル以内とする。)・警戒棒(収縮式特殊警戒棒を含む。)・電気式防御機具(高圧電気銃等)等一切の護身用具の使用・携行を禁ずる。

 二、列車運行に際し、沿線及び停車駅で相当数の観覧者や撮影者が集中する、或は隊員・派遣要請者・その参加者に対して暴力的行為が予告若しくは予想される場合は、執行幕僚長は法令に適合した警戒棒(収縮式特殊警戒棒を含む。)を指揮者1名に1個を携行させることができる。但し、各任務現地の公安委員会等への届出が無い場合は使用できないものとする。

 三、警戒棒の携行に際しては当該指揮者は護身用具携行願を執行幕僚長に提出し、その許可書と併せて携行するものする。

 四、指揮者は任務に際して、隊員が護身用具を携行していないかの所持品検査を義務とする。

(禁止事項)

第三十六条 隊員は以下の行為を禁止する。

(1)任務外に制服・制帽を着用し、私用すること。

(2)許可無く鉄道及び交通機関施設に立入る若しくは警戒行為を為すこと。

(3)許可無く私物の制服・制帽・装備を着用或は携行し使用すること。但しハンカチ・手帳・財布・携帯電話等個人の所持が常識的に認められる物は除く。

(4)指示無く寄付金の募金行為を行うこと。

(5)許可無く派遣要請者等の部外者に金銭物品の要求・請求を行うこと。

(6)勝手に他の隊員と徒党を組み、隊組織の規律及び編成に支障すること。

(7)報告連絡相談を怠り、許可無く不参加或は途中帰宅すること。

(8)許可無く調査・捜査協力等を行うこと。

(9)隊員個人や活動上の機密・情報を漏洩他言すること。

(10)看守権の委任若しくは代行の無い状態に於て、部外者や一般市民に対して命令すること。但し防災・防犯の必要から行う要請はこれに含まない。

 

第五章 装備

(装備の管理)

第三十七条 制服・制帽・無線機・名札・腕章・職級章・手笛等装備は、装備当直幕僚が管理する。

 二、装備当直幕僚は装備の管理に関して、その修繕補完の必要がある場合は速やかに執行幕僚長に報告する。

(貸与)

第三十八条 原則として全ての装備は鉄道輸送警備隊が隊員に貸与するものとし、任務着任前に指揮者或は装備当直幕僚より貸与を受け、任務離任後に返納するものとする。

 二、装備当直幕僚は、制服の寸法が特殊或は当該隊員固有のものとなる場合に限り、この制服を当該隊員の管理に委ねることができる。但し、当該隊員が退任した場合は速やかにこれを返納するものとする。又職級章等の付属装備はこれに含めない。

 三、隊員が万が一、装備を汚損した場合は当該隊員本人がこれを弁済する。

(装備の貸与範囲)

第三十九条 装備として貸与する物品は次とする。

(1)制服・制帽

(2)名札・隊員証明書

(3)職級章・指揮者章・警備総括者章・幕僚章等付属物

(4)無線機(特定小電力無線機等)

(5)腕章

(6)略式制帽・防寒着・略着

(7)携帯電灯

(8)護身用具(警戒棒)

(9)この他、担当隊長が指定した物品

第六章 会計

(会計)

第四十条 鉄道輸送警備隊の会計は本連盟の会計に準ずる。

(会計処理)

第四十一条 鉄道輸送警備隊の会計処理は特定非営利活動に属し、単独で処理するものとする。但し、催事等に関しては警備関係費が各催事等会計に含まれ、事業毎に会計処理されるものとする。

(会計の管理)

第四十二条 会計の実務は内務当直幕僚が行い、執行幕僚長が総括した上で監事が是を監査するものとする。

(会計の範囲)

第四十三条 会計の範囲は鉄道輸送警備隊の各任務遂行に関する費用の他、装備・会議・広報と隊員等の保険・交通費等の補助補償に関するものとする。

(有償派遣に関する会計)

第四十四条 派遣要請者がその派遣に際して有償とする場合、必要額の提示を求められた際には以下に派遣人数を乗じた額を基準とする。

(1)東日本旅客鉄道東北本線上野駅より現地までの往復の旅客鉄道線運賃。但し片道150キロを超える場合は指定席特別急行券を往復分加えることができる。

(2)現地の滞在が5時間を超える場合は弁当費用。但し現地で支給される場合は除く。

(3)保険料。

 二、一派遣に付いて受領出来る寄付金は五万円を限度とする。

 三、収入については通常会計に計上するものとする。

(委託に関する会計)

第四十五条 派遣要請者がその派遣に関して委託事業とする場合、その見積の提出を求められた際には、執行幕僚長は理事会と協議の上その額をその都度設定するものとする。

 

第七章 委託

(事業の委託)

第四十六条 派遣要請者がその派遣に関して委託事業とする場合は、次の通りとする。

(1)雑踏警備及び参加者等の誘導にのみ関するものは警備業法抵触の為これを受託できない。

(2)列車等の添乗で扉警のみ或は停車駅での警戒と旅客案内を併せたものに付いては、任務範囲を当該列車或は駅内に限定して受託できる。

(3)防圧の目的で立哨警戒或は出入管理のみに付いてはこれを受託できない。

(4)警備全体の指導・管理・指揮の委託で、現場に警備会社の警備員を含める場合は受託できる。但し受託範囲人数は警備の計画及び指揮所等内勤と、現場での指導に関わる者のみとし、実際の警戒に任る部隊はこれに含めない。

(5)災害時に於けるボランティア活動の受付及び統監事務に付いては受託できる。

(契約)

第四十七条 委託並びにその契約等に関しては理事長若しくは事務局長がこれを行う。

(管理)

第四十八条 委託に関する任務の展開及びその管理指導は執行幕僚長が行う。但し、幕僚の中から委託一件に付いて一名を専任者として充当することできる。

 

第八章 補償報酬

(無償の原則)

第四十九条 鉄道輸送警備隊の任務に参加するに於ては無償を原則とし、交通費等も隊員各自がこれを負担するものとする。但し、執行幕僚長が別に指定した任務に関してはこの限りでは無い。

(精算)

第五十条 派遣現場等に於て装備等に不足或は急遽必要となって物品を購入した際には、代払いをした隊員に対して補償をし、領収書の提出を以て精算するものとする。但し、事前に内務当直幕僚に許可を得るものとする。又当該精算が委託若しくは有償を拠出とする場合はこの金銭の受領後に精算するものとする。

(執行幕僚の補償)

第五十一条 執行幕僚長及び副幕僚長並びに参謀長が派遣・調査・会議・巡察等で行動した交通費に関しては、当該片道旅客運賃の総額の五割を補償する。

 二、東日本旅客鉄道上野駅を基準として片道が100キロを超える出張の場合は、運賃の算定起点を上野駅とし、その大人普通旅客運賃部分のみの算定額の十割を補償とする。

 三、前項にかかわらず、以下の各駅以遠に出張する場合は、別途往復の特別急行料金等を補償する。この場合、領収書若しくは当該乗車券類を提出すること。

<在来線自由席特別急行料金補償対象区間>

^常磐線日立駅以遠及び水郡線上菅谷駅以遠。

_外房線勝浦駅以遠及び内房線浜金谷駅以遠。

`東北本線黒磯駅以遠及び上越線水上駅以遠。

a中央本線小淵沢駅以遠。

<新幹線自由席特別急行料金補償対象区間>

b東北本線福島駅以遠及び上越線小出駅以遠。

c信越本線長野駅以遠及び東海道本線豊橋駅以遠。

<B寝台及び特別急行料金補償対象区間>

d奥羽本線秋田駅、東北本線盛岡駅及び信越本線直江津駅以遠。

e山陽本線広島駅以遠、山陰本線鳥取駅以遠。

 四、航空機の利用については、補償しない。

 五、隊員が自己保有の自動車等を使用する場合に於ては、その燃料代等は該当する区間の無割引の大人鉄道普通旅客運賃に換算して補償するものとする。

 六、列車等機材若しくは当該列車の設備や運転、利用状態の現況調査を目的とした場合にはこの限りでは無い。

 七、委託事業に関する交通費は全額を補償する。

(交通・宿泊費の補助)

第五十一条 派遣要請者が有償とした場合は、その内容に応じて隊員に交通費及び宿泊費の補助金を給付することができる。

 二、有償の内容が交通費或は宿泊費の全額負担となる場合は、隊員に対してその全額を補償する。但しこの場合は東北本線上野駅を起点として算出し、上野駅までの交通費は各自負担するものとする。

 三、この他執行幕僚長が別途認可した場合は第五十条を準拠して補償することができる。

(差額補償)

第五十二条 交通費等の補償に関しては当該隊員が別途定期券等の乗車券類を所持する場合はその差額支払分を算定して補償する。

(事故等補償)

第五十三条 任務に際して発生した事故に関する責任は原則として当該隊員が第一位の責任を負うものとする。又、全ての指揮監督責任は執行幕僚長にあるものとし、その補償を可能な限り行うものとする。

 二、執行幕僚長は任務に際しての事故等補償に対して、予め保険等の予防措置を講ずるものとする。

 三、発生した事故が次の場合は前記に関わらずその責任を負わないものとする。

(1)隊員及び第三者が故意に起こした事故。

(2)任務に際し集合場所に到着する以前若しくは解散以降に起こした事故。

(3)自然災害及びテロ・戦争・暴動・犯罪によるもの。

(4)交通機関の事故及び道路渋滞によるもの。

(5)隊員が指揮者の指示・命令を怠り或は従わずに起こした事故。

(6)第三者が安全の為の要請を聞き入れずに起こった事故。

(補償の請求)

第五十四条 第三者或は交通機関と関係して発生した補償の請求等は理事長が行う。

(報酬)

第五十五条 執行幕僚長は、隊員に対して報酬給付を理事長に要求することができる。

(報酬の受給資格)

第五十六条 隊員で報酬を受給するには次の資格を満たさなければならない。

(1)隊員で任用から最低三ヶ月を超えて、任務時間の通算が六十時間以上であること。

(2)本連盟の社員若しくは職員であること。

(3)職級が第三職警士正以上であること。

(4)正規の職業等に於ての定期的な給与報酬を受けていないこと。

(5)公務員及び他の特定非営利活動法人を含む公益法人等の職員で無いこと。

(報酬の額)

第五十七条 報酬の額はその任務及び論功の内容によりその都度執行幕僚長が設定する。

(報酬の限定)

第五十八条 報酬は同じ内容のものを同一の隊員に連続して三回以上給付できない。但し専従として本連盟の職員が鉄道輸送警備隊に出向或は兼務している場合はこの限りでは無い。

 二、本連盟の職員が専従として鉄道輸送警備隊に兼務の場合は、その経費拠出は事務局或は業務局の予算より給付するものとする。

第九章 その他

(任務経験)

第五十九条 隊員の任務経験の換算は報告書に拠るものとする。又、内勤及び調査活動に関する換算は当該指揮者がこれを決定する。

(準会員準拠の原則)

第六十条 隊員で本連盟の社員・準会員・協賛会員等に属しない者は、任用時に本連盟の準会員とみなし、その身分保証・補助・補償に付いて準会員を準拠とする。

(指揮者の社員資格所有の原則)

第六十一条 隊員が指揮者に任命された際には、その掌握する隊員の総数が七名を超える場合、責任所管の明確化の為に本連盟の社員資格を有する者でなければならない。

(会費等の免除)

第六十二条 鉄道輸送警備隊隊員として任用登録の申請をした者及び特定職隊員については、その入会金及び会費を免除することができる。但し、会費の免除を受けている隊員が報酬を給付された場合、準会員会費相当額を控除するものとする。

(別称)

第六十三条 隊員は職級第六職主任以上に任命された場合には、別称の登録をすることができる。

(代行)

第六十四条 指揮者に事故若しくは支障がある場合は、その同等乃至次位の職級の者が指揮を代行する。

 二、執行幕僚長に事故若しくは支障のある場合は、その事務取扱は理事長が行い、実務は副幕僚長或は参謀長が行うものとする。

(罰則)

第六十五条 この規約に違反した隊員及びその監督に任ずる指揮者は、その重要度から勘案して、訓告・戒告・職級の降格・報酬給付の停止・指揮者権の停止・解任・隊員除名の処分を行うものとする。

 二、この処罰に関しては第二十四条乃至第二十五条、第二十六条を適用する。

(任免の日)

第六十六条 隊員及び役職等の任免はその告示或は書面記載の日付を以て任免の日とする。

(未成年者の任用)

第六十七条 未成年の者を隊員として任用する場合は、その保護者或は後見人等の満二十歳以上の者による承諾の書面を必要とする。

(資格等の制限)

第六十八条 未成年者及び学生(厚生年金に加盟し定期的俸給を受けている勤労学生或は社会人経験を持ち復学若しくは進学した者を除く)は執行幕僚長が特に登用する旨を理事会に報告し、その承認を得た場合を除き職級第六職主任以上並びに掌握する隊員数が十四名を超える指揮者及び幕僚には登用できない。

(北海道鉄道研究会等元会員の特例措置)

第六十九条 北海道鉄道研究会鉄道輸送警備隊に初任登録され任務の経験がある者については第二十二条を適用する。又、同会員及び日本トレインクラブ・東北鉄道研究会の正会員であった者及び旧青年文化連盟会員で、鉄道輸送警備隊或は列車添乗の経験のある者についても同様とする。

(任期)

第七十条 隊員の任期はこれを定めない。但し幕僚・指揮者に於ては各条参照の通りとする。

(休職)

第七十一条 隊員は不都合があり任務に参加できない期間が三ヶ月を超える場合は、休職届を提出するものとする。但し、休職は二ヶ年を超えることはできない。

(登録の抹消)

第七十二条 内務当直幕僚は、隊員のうち二ヶ年を超える者及び連絡の取れない状態が二ヶ年を超える場合は、執行幕僚長にこれを報告し認可の上、登録の抹消をすることができる。

(規約の改正)

第七十三条 この規約は本連盟の総会に於て承認され、改正についても総会の承認を必要とする。

(発効)

第七十四条 この規約は平成十五年八月二十四日より発効する。

(改正)

第七十五条 この規約の隊員任用資格を定めた第二十条^は平成十六年五月三日より、それまで満十四歳以上と規定したるを満十二歳以上若しくは小学校卒業以上の者と改正する。

(訂正)

平成十七年二月五日改訂、即日発効

特定非営利活動法人交通文化連盟 理事長 吉野俊太郎


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