規程第2号 役員の業務執行に関する経費の補償における取扱基準規程
(適用範囲)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人交通文化連盟定款(以下「定款」)第19条第2項に拠る役員の業務執行の際に使用された費用の弁済に限り適用される。
2 この規程で言う役員は、定款第13条に規程された理事及び監事とする。
(業務執行)
第2条 役員の業務執行とは、次の活動を指す。
^ 理事会、役員会並びに総会等特定非営利活動法人交通文化連盟(以下「本連盟」)が公として開催し、若しくは理事長が招集した会合等への出席。
_ 寄付、協賛、取引等本連盟が定款並びに千葉県知事へ届出をした特定非営利活動事業及び収益事業に関する事業拡張を目的とした訪問等活動。
` 調査、研究、資料収集等本連盟が定款並びに千葉県知事へ届出をした特定非営利活動事業及び収益事業に関する訪問、購入等活動。
a 本連盟が主催、共催、協力等となっている催事並びに要員の派遣に伴う事業等に於て、その任務若しくは管理を目的とした移動と、その執行に係わる作業。
b この他、理事長が認めた活動等。
(弁済補償の期間)
第3条 弁済補償は、当該者が役員である任期の間に発生した経費について補償するものとする。
(交通費)
第4条 交通費の計算については以下の通りとする。
^ 第2条^及び_に規定される会合等に出席の場合は、実際の移動に関わり無く、当該者の居住地(社員名簿登録の住所)の最寄りの鉄道駅から新京成電鉄みのり台駅又は東日本旅客鉄道武蔵野線新八柱駅までの最短距離による往復・無割引の大人普通旅客運賃を補償する。
_ 第3条`からbに規定される活動等により出張する場合は、実際の移動に関わり無く、当該者の居住地の最寄りの鉄道駅から現地までの最短距離による往復・無割引の大人普通旅客運賃を補償する。
2 前各項のうち、東日本旅客鉄道上野駅を基準として片道が100キロを超える出張の場合は、運賃の算定起点を上野駅とし、算定額を補償する。但し、大人普通旅客運賃部分のみの補償とする。
3 前項にかかわらず、以下の各駅以遠に出張する場合は、別途往復の特別急行料金等を補償する。この場合、領収書若しくは当該乗車券類を提出すること。
<在来線自由席特別急行料金補償対象区間>
^常磐線日立駅以遠及び水郡線上菅谷駅以遠。
_外房線勝浦駅以遠及び内房線浜金谷駅以遠。
`東北本線黒磯駅以遠及び上越線水上駅以遠。
a中央本線小淵沢駅以遠。
<新幹線自由席特別急行料金補償対象区間>
b東北本線福島駅以遠及び上越線小出駅以遠。
c信越本線長野駅以遠及び東海道本線豊橋駅以遠。
<B寝台及び特別急行料金補償対象区間>
d奥羽本線秋田駅、東北本線盛岡駅及び信越本線直江津駅以遠。
e山陽本線広島駅以遠、山陰本線鳥取駅以遠。
4 航空機の利用については、その安全補償上から理事会の審議の上決定するものとする。
5 当該者が自己保有の自動車等を使用する場合に於ては、その燃料代等は該当する区間の無割引の大人鉄道普通旅客運賃に換算して補償するものとする。
7 第2項及び第3項にかかわらず、列車等機材若しくは当該列車の設備や運転、利用状態の現況調査を目的とした場合にはこの限りでは無いものとする。
(宿泊費)
第5条 宿泊費については、当該事業等の担当部局長の決済に拠り、基本料金となる施設使用料金とそれに拠る税・サービス料金の実費の5割から全額を補償する。尚、飲食及び付加するテレビ・マッサージ等の費用は是を補償しない。
(物資購入)
第6条 物資の購入の弁済については、当該領収書記載の額を補償する。尚購入金額が消費税を含めて3万円を超える場合は事前に理事長の決済を必要とする。
(交際費)
第7条 渉外作業等に於て発生する喫茶等の飲食や茶菓の贈品については、1回につき2500円を限度として弁済する。但し飲酒を伴うものは是を認めないものとする。また、本連盟と渉外対象企業等の他に第三者が加わる場合は理事長の決済に拠るものとする。
(通信費)
第8条 各活動に於て発生する通信費については、通話記録等の提出をし、監事が承認したものに附いて補償する。
(食事費用)
第9条 出張及び催事等での現場派出の際に発生する食事については、現地での滞在が8時間を超える場合に1食を、16時間を超える場合は2食、24時間を超える場合は3食を補償する。但し、朝食は1回350円、昼食は1回450円、夕食は1回500円とし、1日1人当たり消費税込みで1300円を限度とするものとする。
(精算の申告)
第10条 諸費用の精算の申告は、その支出の裏付けとなる領収書及び記録に別途定める伝票等を添付して、当該支払い発生の日より14日以内に事務局会計当直者に提出するものとし、これを過ぎた場合は当該弁済の請求権利は消失するものとする。但し郵送の場合はその消印日付けを基準とする。
(精算の実施)
第11条 事務局長は、前条請求の有った場合には速やかに現金にて当該役員に精算するものとする。但し、精算は本人に直接手渡すものとして、振替等の措置は原則として行わないものとする。但し理事長が別途指示する場合に限りはこの限りではない。
(請求の内容審査)
第12条 事務局長は、役員からの弁済補償の請求があった場合、その内容について審査の要が有ると思われる場合は、監事に内容審査を申請する事ができる。
2 監事は内容審査の上、問題の有る場合は理事会に当該請求について検討や調査を求める事が出来る。
(規程の発効)
第13条 本規程は平成14年7月3日以降に総会の承認を受けた翌日より発効する。
(規程の有効期限)
第14条 本規程は平成16年3月31日までをその有効期限とする。但し有効期限の延長はこれを阻まない。
尚、本規程は平成14年8月18日第1臨時総会に於て承認され、8月19日より発効する。
平成14年8月18日 理事長
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