規程第1号 役員及び職員に関する基準規程
(適用範囲)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人交通文化連盟(以下、本連盟)の役員及び職員並びに指導員に適用する。
(任免)
第2条 本連盟の役員の任免は総会の決議を以て理事長が是を行い、その他職員等の任免は理事長が是を行う。
(職員等級と給与の関係)
第3条 この規程で言う職員とは、本連盟活動実施に際してその権限を委任されたる者と言う意味で、給与を付与され専ら本連盟業務に従事する職員とは別意とし、また職員の等級等についても給与の付与を保証するものではない。
第2章 役員
(役員)
第4条 本連盟の役員は理事と監事の2種類とし、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下促進法)に定められる法人役員とする。
(役員の資格)
第5条 役員は定款第14条に定められた欠格事項に於て全て適格たる者とすること。
(理事の種類)
第6条 理事は定款第13条に定められた人数とし、このうちから理事長、専務理事、常務理事を選任する事ができる。但し理事長については1名に限るものとし、他は定員を設けない。
(理事長)
第7条 理事長は本連盟運営に於いて確固とした哲学見識を持つ人材であること。
` 食品衛生責任者の資格若しくはその講習の受講を修了したる者であること。
(専務理事)
第8条 専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故の有った場合はその事務取扱を代行する役員で、定款第15条に定められる職務の他、組織管理を行うものとする。
2 専務理事は定款第14条に定められる資格の他、次の各項目を満たした者でなければならない。
^ 満20歳以上で、交通運輸現場での職務経験を通算して90日以上、若しくはボランティアスタッフ等に於て列車等の添乗業務及び交通現場派遣の従事経験を通算して300時間以上有すること。
` 食品衛生責任者の資格若しくはその講習の受講を修了したる者であること。
(専務理事)
第8条 専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故の有った場合はその事務取扱を代行する役員で、定款第15条に定められる職務の他、組織管理を行うものとする。
2 専務理事は定款第14条に定められる資格の他、次の各項目を満たした者でなければならない。
^ 満20歳以上で、交通運輸現場での職務経験を通算して90日以上、若しくはボランティアスタッフ等に於て列車等の添乗業務及び交通現場派遣の従事経験を通算して300時間以上有すること。
_ 組織運営監理について、青年文化連盟或は鉄道輸送警備隊若しくは本連盟での職務従事経験を有し、人材指導に於て確固とした哲学見識を持つ人材であること。
(常務理事)
第9条 常務理事は専門分野に於て理事長を補佐し助言を行う役員で、定款第15条に定められる職務の他、各担当分野に於て監督を行うものとする。
2 常務理事は定款第14条に定められる資格の他、次の各項目を満たした者でなければならない。
^ 満20歳以上で、交通運輸現場での職務経験若しくはボランティアスタッフ等に於て列車等の添乗業務及び交通現場派遣の従事経験を通算して300時間以上有すること。
_ 組織運営監理について、青年文化連盟或は鉄道輸送警備隊若しくは本連盟での職務従事経験を有し、人材指導に於て確固とした哲学見識を持つ人材であること。
(監事)
第10条 監事は定款第15条に定められた職務の他、規程類の作成及び理事長等の発令する通達について監査し、意見具申を行う役員とする。
2 監事は本連盟の理事及び職員を兼ねる事ができない。
(職務費用の弁済補償)
第11条 定款第19条の通り、役員はその職務執行に関わる費用については別途規程を準拠して弁済されるものとする。
(役員報酬)
第12条 理事長及び常務理事は役員報酬を受ける事ができない。
(指導員)
第13条 本連盟の円滑且つ専門的分野に於ける活動を促進すべく指導員を設ける。
2 指導員は総務・参事・副参事・指導長・技師長の5種類とする。
3 指導員はその権限に於ては分掌された範囲にのみ通用するものとし、法的若しくは定款による拘束及び根拠はない。但し、理事長の指示が別途ある場合はこの限りではない。
4 指導員は役員会の決議を経て理事長が任免する。
(総務)
第14条 総務は理事を補佐し、本連盟運営全体に於て理事の職務執行の補完を行う。
2 総務は定款第14条に定められる理事の任命資格に準じてその適格を要する。
3 総務は理事に事故等があり、欠員が発生した場合はその業務を代行し、その場合は総会の決議を経て理事に就任するをあり得るものとする。
4 総務は定款第14条に定められる資格の他、次の各項目を満たした者でなければならない。
^ 満25歳以上で、交通運輸現場での職務経験若しくはボランティアスタッフ等に於て列車等の添乗業務及び交通現場派遣の従事経験を通算して300時間以上有すること。
_ 組織運営監理について、青年文化連盟或は鉄道輸送警備隊若しくは本連盟での職務従事経験を有し、人材指導に於て確固とした哲学見識を持つ人材であること。
(参事)
第15条 参事は本連盟業務活動等に於て分掌された分野に於てその監督を代行する。
2 参事は満25歳以上の者とする。
(副参事)
第16条 副参事は理事及び参事を補佐し、円滑な運営に任るものとする。
(指導長)
第17条 指導長は専門分野に於て、社員・会員の活動の指導を専らとする。
2 指導長は次の各分野に於ての職務若しくは実務経験を有する者とする。
^ 鉄道車両・船舶・航空機の修繕或は検査、設計、制作。
_ 鉄道動力車操縦免許或は船舶操縦免許及び航空機操縦免許の保有若しくはその経験。
` 列車運行管理或は輸送現場での運転管理業務。
a 大形自動車及び大形自動車二種免許の保有若しくはその経験。
b 交通運輸機関での旅客扱業務の従事。
c 警備業若しくは警察官であり、交通誘導又は警戒警備の経験。
d 消防官及び看護士、医師で救命救急及び災害救助の経験。
e この他、理事会が定めた分野での経験。
(技師長)
第18条 技師長は特に技術的分野に於て特筆すべき技術・経験・実績を有し、その指導を専らとする。
2 技師長は、蒸気機関車・在来型一般車・電気機関車等で交通文化財の保存活用に不可欠なる修繕・検査・運転操縦の技術を持つ者とする。
(指導員の定員)
第19条 指導員については技師長は1名を定員とし、他は特に是を定めない。
(報酬)
第20条 指導員の報酬は、指導長及び技師長については講師として報酬を支払う事ができるが、総務・参事・副参事については報酬を受ける事ができない。但し、報酬の支払いについては総会の決議を必要とする。
(職員)
第21条 職員は専従職員、臨時職員及び特別職員の3種類とする。
(労働協定)
第22条 雇用契約に基づき、給与を付与され専ら業務活動に従事する職員は、別途労働協定を理事長と締結するものとする。
2 協定締結に必要な規程及び基準は別途定めるものとし、是等は労働基準法及び千葉県が定める労働基準法令等に準拠するものとする。
(職員の任免)
第23条 職員は必要に応じて理事長が任免する。
2 職員のうち、雇用契約に基づき給与を付与される職員の免職について、理事長は最低32日以前にその旨を通告しなければならない。
3 職員は次の資格を有しなければならない。
^ 本連盟の監事で無いこと。
_ 本連盟の社員であること。
` 満16歳以上であること。但し臨時職員はこの限りではない。
a 職業が学生(年間200日以上日中一定の施設に通い、その技術や学位、学歴の習得に関して取得単位の定めの有る箇所の受講生徒を指し、夜間に開講される箇所及び受講期間が1年以下の場合は除く。)で無いこと。但し臨時職員はこの限りではない。
b 社員及び準会員として3ヶ月以上を経た者であること。但し特別職員はこの限りではない。
c 職員任用の際に居住する区市町村の発行する住民票等の取得が出来ること。
d 事務局並びに業務局の所管で通勤する事が必要となる専従職員に在っては、自宅より指定する箇所までの通勤時間が標準的時間として2時間以内であること。
e 公務員、鉄道等交通運輸機関の職員及び他の企業等と雇用契約に有る従業員で無いこと。但し、各所属する企業等に於て職員に任用される事の承認の文書を提出する場合は、この限りではない。
(職員の等級)
第23条 職員はその経験、能力、分掌する任務の難易に応じて等級を設けられ、その担当する範囲及び給与算定の基準とする。
2 職員等級は第9級丙種より第1級甲種までの27種に特級を併せて10級28種とする。
3 職員等級は初任時、原則として第9級丙種から付与し、別途定める規程を準拠して昇格し、又職務上事故及び過失があった場合は降格するものとする。
4 前項にかかわらず、次に該当する場合は途中の等級から任用する事が出来る。
^ 青年文化連盟、日本トレインクラブ、北海道鉄道研究会、鉄道輸送警備隊の会員の経験を有する者。
_ 本連盟の指導員及び役員。
` 他の特定非営利活動法人で実務経験を有する者。
a 食品衛生責任者、列車見張員資格者、警備員指導資格者、防火管理者資格者、旅行添乗業務主任者資格者及び本連盟が定める資格等取得者。
b この他、理事長が別途認めた者。
(職員の制限)
第24条 職員は与えられた職務分掌に限り管理権を有するものであって、例えば部局長等の職責を与えられたとしても、職務分掌を越権することはできない。
(辞令の通知)
第25条 役員及び職員並びに指導員に対する任命は、各定められた議決等の後に理事長が辞令を交付し、併せて速やかに社員及び会員に告知する。
(免職の異義申立)
第26条 役員及び職員並びに指導員が定款18条記載若しくは本規程第23条第3項の事由により免職される場合、当該免職者はその辞令通知発効の日より14日以内であれば、役員及び総務・参事・副参事の計3名以上による審査会議の招集を理事長に請求し、ここで弁明をすることができる。
2 この審査会議の議事録は理事長が是を公表しなければならない。
3 当該免職者による弁明機会の請求がその辞令発効の日より14日を過ぎた場合は、異議申立をしなかったものと判断する。
(任期)
第27条 役員の任期は2年、職員及び指導員の任期は1年とする。但し再任を阻まないものとする。
(本規程の発効)
第28条 本規程は平成14年6月28日以降に総会の承認決議を受けた翌日より発効する。
(本規程の有効期限)
第29条 本規程は平成16年3月31日までをその有効期限とする。但し有効期限の延長は理事会の決議に於て、これを阻まないものとする。
尚、本規程は平成14年8月18日第1臨時総会に於て承認され、8月19日より発効する。
平成14年8月18日 理事長
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